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鹿児島地方裁判所 昭和62年(わ)676号 判決

本籍

広島県福山市柳津町一二三四番地

住居

鹿児島県姶良郡栗野町木場二五五番地二

パチンコ店経営

松山要之進

昭和三年二月二九日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官泉良治出席のうえ審理して、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年及び罰金一五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、鹿児島県姶良郡栗野町木場においては「ニューラック」及び「ラック」の名称で、宮崎県えびの市小田字権太夫においては「ラックえびの店」の名称で、それぞれパチンコ店を経営するものであるが、自己の所得税を免れようと企て、パチンコ売上の一部や飲料水売上を正規の帳簿に記載しないで除外するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一  昭和五八年分の所得金額が四三二五万一二二二円で、これに対する所得税額が一七九七万五〇〇〇円であるのにかかわらず、鹿児島県姶良郡加治木町諏訪町一三番地所在の加治木税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一一五二万八一五四円で、これに対する所得税額が九九万五七〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税一六九七万九三〇〇円を免れ、

第二  昭和五九年分の所得金額が三四九六万九八五三円で、これに対する所得税額が一二六七万四八〇〇円であるのにかかわらず、前記加治木税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一〇〇九万五七八〇円で、これに対する所得税額はすでに源泉徴収された税額を控除すると一一万七六〇〇円の還付を受けることになる旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税一二七九万二四〇〇円を免れ、

第三  昭和六〇年分の所得金額が六七五〇万三一七〇円で、これに対する所得税額が三三四二万八四〇〇円であるのにかかわらず、前記加治木税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二五五五万九七五五円で、これに対する所得税額が一六七九万八七〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税一六六二万九七〇〇円を免れた

ものである。

(所得金額の確定内容は別紙一ないし三の各修正損益計算書の、税額計算は別紙四ないし六の各脱税額計算書のとおりである。)

(証拠の標目)

判示事実全部につき、

一  被告人の大蔵事務官に対する質問てん末書二五通

一  被告人作成の上申書二通並びに申述書二通

一  大蔵事務官作成の告発書

一  証人大田黒雄一の当公判廷における供述

一  証人松山ミツコの当公判廷における供述

一  松山ミツコの検察官に対する供述調書

一  大蔵事務官作成の臨検てん末書二通並びに現金有価証券等現在高確認書二通

一  検察官作成の平成二年二月二二日付捜査報告書

一  大蔵事務官作成の減価償却費調査書、利子所得調査書、青色専従者給与調査書、事業専従者控除調査書、事業主報酬調査書、みなし法人所得調査書、配当所得調査書、給与所得調査書

一  押収してあるノート一冊(表紙にswingと横書されたもの、昭和六三年押第四三号の4)

判示第一の事実につき

一  押収してある昭和五八年分の所得税の確定申告書一綴り(前同押号の3)、日計表一綴り(一枚目にニュー、58年12月31日と記載されたもの、同押号の5)、昭和五八年度出納帳一冊(同押号の14)

判示第二の事実につき

一  押収してある昭和五九年分の所得税の確定申告書一綴り(前同押号の2)、日計表一綴り(一枚目にニュー、59年12月31日と記載されたもの、同押号の6)、昭和五九年度出納帳一冊(同押号の15)

判示第三の事実につき

一  大蔵事務官作成の資産損失調査書

一  押収してある昭和六〇年分の所得税の確定申告書一綴り(前同押号の1)、日計表一綴り(一枚目にニュー、60年12月31日と記載されたもの、同押号の7)昭和六〇年度出納帳一綴り(同押号の16)

(争点に対する判断)

一  パチンコ売上除外について

1  検察官は、被告人が、昭和五八年度から六〇年度にかけての確定申告にあたり、経営するニューラック及びラックの二店舗についてのパチンコ売上の一部を故意に除外して過少の所得金額を申告したと主張するところ、関係証拠によれば、捜査官らが右除外の有無を確認し、その除外金額を推定計算した方法は次のとおりと認められる。すなわち、

〈1〉 熊本国税局収税官吏大蔵事務官(以下捜査官と呼ぶ)らは、昭和六二年二月一九日、被告人に対する脱税容疑でその自宅を臨検して証拠物を押収するとともに、被告人らから事情聴取を開始した。

〈2〉 被告人は、右当初から、捜査官らに、ニューラック及びラックの二店輔のパチンコ売上の一部を除外して現金出納帳(ひいては公表帳簿たる売上仕入帳)に記載する方法で脱税を図ったことを認め、右態度は、検察官による事情聴取の終わる同年一一月二六日まで変わることなく一貫していた。

〈3〉 前記の押収物の中に「swing」と題する大学ノート(昭和六三年押第四三号の4、以下スイングノートと呼ぶ)があったが、捜査官らが被告人やパチンコ店の経理を手伝っていた妻の松山ミツコに右スイングノートの記載内容を確認したところ、昭和六〇年七月一六日から同年九月三〇日にかけて毎日、ニューラック店の備え付けのパチンコ台一台ごとに補給玉、差玉数等の玉の出入り状況やこれらをまとめて算出したその日の同店全体の営業割数(景品交換金額をパチンコ売上金額で除した数値で、パチンコ台の釘調整の参考とするもの)などを正確に記録したものであるとの答弁であった。

〈4〉 押収物の中には、他に、交換した景品の数量や飲料水の売上数量などを各店単位で一日毎に記帳した日計表(その記載も正確であることを被告人らから確認した)や、被告人が前記のとおり売上を除外して記帳した現金出納帳、これに基づき税理士に作成して貰った売上仕入帳などがあったが、真実の売上額を記録した証拠類は廃棄されていたので、捜査官は、スイングノート、日計表、売上仕入帳などをもとに、パチンコ売上の除外額を次のような順序で推計した。

(a) ニューラック店の日計表をもとに、昭和六〇年八月一日から同年九月三〇日までの一日ごとの景品交換金額を算出する。

(b) 右景品交換金額を、対応する日の営業割数(前記スイングノートに記載されている)で除して、その日の同店のパチンコ売上金額(調査売上金額と呼ぶ)を求める。

(c) 売上仕入帳からニューラック店のその日の申告売上金額を求め、右調査売上金額から申告売上金額を差し引いて売上除外額を求める。

(d) (a)の方法で求めた景品交換金額の昭和六〇年八月分の合計を(b)の方法で求めた調査売上金額の同月分の合計で除して同月の実際の営業割数を求める(実際割数と呼ぶ)。

(e) (a)の方法で求めた景品交換金額の昭和六〇年八月分の合計を(c)の方法で求めた同月分の申告売上金額の合計で除して同月の申告売上数値を基礎とする営業割数を求める(申告割数と呼ぶ)。

(f) (d)の方法で求めた実際割数を(e)の方法で求めた申告割数で除し、ニューラック店の昭和六〇年八月分の実際割数の申告割数に対する比率を求める(公表計上割合と呼ぶ)。

(g) (d)から(f)と同様な方法でニューラック店における同年九月分の公表計上割合を求める。

(h) 右二か月分の公表計上割合の平均を求める。

(i) ニューラック店及びラック店の売上仕入帳と日計表をもとに、(e)の方法で昭和五八年一月から同六〇年一二月までの各月毎の申告割数を求め、これに(h)の平均公表計上割合を乗じて、右二店舗の推計による各月毎の営業割数を求める(調査割数と呼ぶ)。ちなみに、ラック店の営業割数は、ニューラック店のそれを同程度で営業していたことを被告人から確認した。

(j) 以上の方法によって求めた調査割数を被告人に示した上、被告人がこれを参考にしつつその営業実績の記憶に基づき提示した、ニューラック店及びラック店の昭和五八年一月から同六〇年一二月までの各月毎の営業割数を決定する(実際割数と呼ぶ。実際割数は、調査割数と比較して数値が大きく、顧客に玉をより多く放出した形となっている)。

(k) ニューラック店及びラック店の日計表をもとに算出した右二店舗の昭和五八年一月から同六〇年一二月までの各月毎の景品交換金額を、(j)で求めたその月に対応する実際割数で除して右二店舗の各月毎の推計による売上金額を求める(調査売上金額と呼ぶ)。

(l) 売上仕入帳をもとに、ニューラック店及びラック店の昭和五八年一月から同六〇年一二月までの毎月毎の申告売上金額を求め、(k)で求めた調査売上金額からこの申告売上金額を差引き、各月毎の推計による売上除外額を求める。

(m) 右によって求めた各月毎の売上除外額を年度単位で合計し、昭和五八年から同六〇年までのニューラック店及びラック店におけるパチンコ売上除外額を推計する。

2  これに対し弁護人は、被告人はニューラック店及びラック店でパチンコ売上の除外をしていないと主張し、検察官が右除外を主張する根拠となったスイングノートの営業割数は、ニューラック店に備え付けていた戻り玉集計機が故障していたため正確な景品交換玉数を読み取ることができず、従って、不正確な景品交換玉数をもとに算出したものであるから、右営業割数の正確性を前提としてパチンコ売上の除外ありとすることは誤りであることなどを根拠として挙げ、被告人も当公判廷で右主張に符合する供述を種々している。

そこで、これらの主張や供述にかんがみ、検討するに、

〈1〉 まず、被告人が二店舗でパチンコ売上の除外をしていないと供述する点であるが、被告人に対する本件脱税容疑の捜査は、昭和六二年二月一九日に被告人宅で捜査官による捜索差押がなされて以降、同年一一月二六日に検察官による取調べがなされるまで、約九か月余の長期に渡って行われ、特にその間、被告人に対しては身柄を拘束することなく、場所も被告人宅で、一人の大蔵事務官から事情聴取が約半年に渡って断続的に行われ、その結果二五通に及ぶ質問てん末書と被告人自筆の上申書等数通の作成されたことが認められるところ、被告人は、右捜査の当初から、前記のとおり、二店舗におけるパチンコ売上などを公表経理上一部除外する方法によって脱税した事実を認めた上、右捜査期間の間に、その脱税の方法とこれに関する証拠、その金額などを詳細に説明しているのであって、右捜査の間、売上除外をしていないなどと弁解をした形跡は一度もないのである。被告人は捜査段階の供述が強制されたかの如き弁解もするが、右取調べの場所、期間などの外形的経過に照らしても、また脱税の供述を強制されていたのであれば、長期間に及ぶ捜査の間に、弁護士その他の第三者に救済を申し出ることも十分にできた筈であるのに、これをした形跡の全くないことなどに照らしても、供述が強制されたとの弁解は到底信用しがたい。してみると、パチンコ売上の除外を認めた捜査段階の自白は十分に信用でき、逆にこれを否定する被告人の当公判廷における供述は信用の限りではない。

〈2〉 被告人は、スイングノートに記載された営業割数が、前記のとおり故障していた戻り玉集計機による不正確な読み取り数値に基づくもので正確なものではないと、当公判廷で供述し、証人松山ミツコもこれと符合する証言をしている。しかしながら、被告人は、前記の捜査期間中、このような供述は一度たりともしておらず、かえってその数値の正確であることを承認して、捜査官がこれに基づいてパチンコ売上の除外額を推計するのに協力する態度を取り続け、同様、妻の松山ミツコも、捜査段階では、右営業割数の正確であることを一貫して承認していたことが認められるのである。そもそも、被告人らが毎日、営業割数を計算した上、スイングノートに几帳面かつ克明に記帳していたこと自体が、その正確性を前提とした態度としか理解できないところである。また、被告人及び松山ミツコの二人が、口を揃えて戻り玉集計機の故障を言い出したいきさつ、すなわち、松山ミツコが第六回公判(昭和六二年九月三〇日)に証人として喚問される一〇日前の同月二〇日に検察官から公判準備のため呼び出されて事情を聞かれた二日後位に、同女はふと右戻り玉集計機の故障の点を思い出し、これを被告人に話すと、被告人もそのことをようやく思い出すことができ、それまでは、二人とも、スイングノートの営業割数の数値が小さいことを不審に思いつつも、戻り玉集計機の故障の点を完全に忘れていたため、捜査段階でこの数値に異議を述べられなかったなどと供述する点は、記憶喚起の経過が不自然極まりなく、到底信用することはできない。まさに脱税の嫌疑がかかっているその捜査時点で、熟慮期間が十分にありながら、決定的証拠ともいうべきスイングノートの営業割数の記載の数値をおかしいと感じていたのに、その原因を思い出せず、約二年後にようやく思い出したということ自体、有り得ようがない事柄と考えられるのみならず、捜査時点で捜査官にその数値のおかしいことさえ言わなかった点に照らしても、到底納得させるに足るものではないからである。

〈3〉 弁護人は、パチンコ店の経営が安定的に成り立つための営業割数は、一一割から一二割であるとし、これに比べてスイングノートの営業割数の数値は低きに過ぎ、この点からも右営業割数は正確なものではないと主張する。しかしながら、パチンコ店の経営がどの程度の営業割数で成り立つかは、その立地条件など様々な条件によって異なり、必ずしも一概には言えないと考えられるところ、被告人は、捜査段階において前記のとおり、スイングノートの営業割数が正確であることを前提としつつ、これを基礎に推定計算した当時の各月の調査割数を参考にして、実際の経営感覚(概ね一〇割から一一割の間)に基づく実際割数を自ら提示しているのであり、前記の捜査経過にかんがみ、これらの供述の信用性に疑いをさしはさむ余地はないものと認むべきであるから、弁護人主張のような一般論を持ち出しても、スイングノートの営業割数の正確性とこれに基づく実際割数の信用性を動揺させるには至らない。

〈4〉 被告人は、捜索差押当時に自宅で発見された七千万円余の現金(いわゆる簿外現金)につき、捜査段階においては、脱税によって蓄えたものと説明していたのに、当公判廷では、昭和五三、四年ころ、持っていた丸山応挙の掛け軸など五幅を売却した現金の残りであって、脱税金ではないと供述する。しかしながら、この点については、被告人に対する捜査が開始された昭和六二年二月一九日の事情聴取の時点では、確かに、掛け軸四本を昭和五四、五年ころ八千万円で売ったとの供述をしているものの、その代金は定期預金に入れたとし、簿外現金の七千万円余については、パチンコ売上と飲料水売上を抜いた金を貯めたものであることを認めていたのである。しかも、その翌日付けの被告人の自筆による上申書では、早くも、掛け軸を購入したのは一本だけで、これは現在も持っており、掛け軸四本を売ったのは全くの嘘であると、わざわざ供述を訂正さえし、その後、捜査段階では、一貫して、簿外現金が脱税した金であることを認めていたのである。これらの捜査段階の供述に加えて、昭和五四年ころ掛け軸を売ってって得た現金をそのままの形で捜索を受けた当時まで持っていたとの被告人の供述に対し、弁護人が、その後新札と切り替わった筈と指摘するや、旧いお札を銀行で新札と両替して貰ったと供述を変える(押収された現金が新札であることに気付いたからであろう。しかし、なぜ新札に替える必要があるのか。)など、被告人の公判供述の内容、態度ともに不自然であることをも併せ考慮すると、黒木種義の「裏付け」証言にもかかわらず、被告人の当公判廷における右弁解は到底信用できない。

3  以上、検討したとおり、被告人の捜査段階の供述やスイングノートの営業割数の信用できないことを指摘する弁護人及び被告人の主張や供述はいずれも採用できず、他に右各証拠の信用性に疑いをさしはさむべき事情も認められない。してみると、これらの証拠によると、被告人がパチンコ売上を公表経理上除外していた事実はこれを優に認めることができるのみならず、争いのない他の関係帳簿類をも基礎にして、被告人の承認を得つつ推計した前記1のパチンコ売上除外額の算出方法も控え目かつ合理的なものであって、これを是認するのほかはないものである。

二  飲料水の売上除外について

弁護人は、確かに被告人は、昭和五八年度から六〇年度にかけてパチンコ店における飲料水の売上金を所得金額から除外して確定申告をしてはいるものの、これは全くの過失に基づくもので、脱税の故意によるものでないから、構成要件該当性がない旨主張する。

関係証拠によれば、被告人は、自ら記帳していた現金出納帳を毎月税理士に届けて元帳を作成して貰い、更に、これらの帳簿により同税理士に確定申告書を作成して貰う方法をとっていたところ、被告人の作成する現金出納帳には、パチンコの売上(それとも一部を除外して)だけを記帳し、飲料水の売上の記帳をしていなかったことが認められるところ、被告人は、当公判廷で、現金出納帳に飲料水の売上を記載しなかったことには悪意はなかった旨弁解するのである。

しかしながら、被告人は、捜査段階では、パチンコ売上の一部除外と同様、脱税のために飲料水売上を意図的に記帳しなかったことを当初から認め、その動機、脱税して貯めた金の行方などを詳細に供述したのみならず、長期に渡る捜査の期間中、その態度を一貫して維持し、一度たりとも当公判廷の弁解に類したことを訴えた形跡がないのである。前記の取調べの実情とその供述の一貫性等にかんがみると、捜査段階の右供述に疑問を入れる余地はなく、これを信用することができ、逆に、被告人の当公判廷の右弁解は採用できない。

弁護人は、被告人は、現金出納帳と共に、日計表も税理士に渡していて、その日計表には、飲料水の売上のあることが記載されていたので、本当にごまかす気があれば、日計表にも記帳しないはずである旨主張するが、現金出納帳には、売上分については項目を分たず一括して金額だけが記載され、他方、日計表には、飲料水の売上数量は記載されてはいるもののパチンコ売上の記載は全くなく、従って、両者を見比べても飲料水の売上除外の判明する仕組みとはなっていないので、弁護人主張の点を考慮しても、前記認定に合理的疑いを抱かずには至らない。

(法令の適用)

罰条 いずれも所得税法二三八条

刑種の選択 いずれも懲役と罰金との併加刑を選択

併合罪処理 懲役刑につき、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重)

罰金刑につき、刑法四五条前段、四七条二項

労役場留置 刑法一八条

執行猶予 懲役刑につき刑法二五条一項

訴訟費用 刑訴法一八一条一項本文

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 伊東武是)

別紙一

〈省略〉

別紙二

〈省略〉

別紙三

〈省略〉

別紙四

〈省略〉

別紙五

〈省略〉

別紙六

〈省略〉

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